1947-08-19 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第7号 現行法としての工業所有權法、即ち特許法、實用新案法、意匠法、商標法の四つでありますが、これは大正十年に制定されまして、今日に至りますまで格別改正を加えられておらないのでありますが、最近におきます物價の趨勢と比較考慮いたしますと、現在の特許料、登鉄料の額は餘りにも低廉に過ぎますので、發明奬勵ということを妨げない限度におきまして、適當に増徴する必要があると考えられるのであります。 久保敬二郎